土地の相続は賢く節税

相続にまつわる稀なケースについて紹介します。

こんなケースはどうする?

身内なのに相続人になれない

本来は相続人となるべき人であっても、相続権を失うケースがあります。 相続人になる予定であった人が財産を持つ人を殺したり、詐欺や脅迫によって無理やり自分にとって都合のいい遺言書を書かせたりした場合などは欠格となり、 相続人としての資格を失います。そのような財産目当ての行動を許すわけにはいかないので、相続権を失うのも当たり前といえるでしょう。 また相続人から虐待されたり重大な侮辱を与えられたりした場合には、排除といって家庭裁判所に申請することでその人の相続権を失わせることができます。 ただし欠格も排除も代襲相続人は認められます。欠格や排除を受けた人の子供らはその親の行動とは関係ないからです。

相続できない財産

相続が開始すると、基本的に被相続人の財産に属した一切の権利義務は相続人に承継されます。 しかし被相続人に専属したものは承継されることはありません。 相続できる財産は被相続人の財産に属した一切の権利義務のみで、これには被相続人が所有していた全ての財産のほか 、土地を売る契約などまだ発生していない財産上の法律関係も継承します。 相続できない財産には、被相続人その人にだけ帰属するもの(一身専属権)があります。これには国家資格などの資格、年金受給権などがあります。 自動車は相続出来ますが、運転免許証は相続できないということです。故人の持っていた権利でもこのようなものは引き継いで継承していくことは出来ません。

相続税の計算間違い

納めた相続税が間違っていたというケースもたまにあります。遺産が多くあり財産の計上漏れなどで申告した税額に不足があった場合などです。 もしも本来納めるべき金額より少なく過少申告をしてしまった場合は修正申告を行い、足りない分を納めましょう。 逆に計算の誤りで申告した税額が多過ぎた場合は、申告期限から1年以内に税務署長へ更正請求をすることができます。 もし1年を過ぎてから税額が多かったことがわかった場合には、税務署長に対して嘆願書を提出して税務署長の職権更正を申し出ることなります。 法律上の規定にはありませんが、申告期限より5年以内であれば税務署長に嘆願することで、職権によって減額更正をしてもらうことができます。 あとあと修正するのも面倒ですので、税理士などの専門家に依頼して申告してもらうのもいいかもしれません。

ページのトップへ戻る