土地の相続
遺産分割
親族間で行われる遺産分割は財産の額が大きくなればなるほどトラブルが起こりやすいものです。
大切な財産で親族の関係が悪くなってしまったりいがみ合ったりするのはとても不幸なことで、亡くなられた方もきっと悲しみます。
そんな悲しい争いを避けるため、遺産分割の正しい知識をしっかりと身に付けておきましょう。
一般的な遺産の分割方法にはいくつかの方法があります。
もしも相続に関する遺言を残されていたのなら、遺言に従って分割方法を決める「指定分割」という方法になります。
遺言がなければ相続人全員で話し合って分割方法を決める「協議分割」となります。
それでも決まらなかった場合は、家庭裁判所にて分割方法を決めてもらう「調停・審判分割」となります。
遺言による指定分割
指定分割とは遺言に従って分割方法を決めることで、内容によって全ての遺産もしくは一部のみを分割することができます。
遺産を遺した方の意思によって、遺産の種類だけを指定することも相続人を個別に指定することもできますが、全ての遺産について指定がない場合、
遺産の一部のみが指定されている場合は残りの部分は相続人全員で協議をして分割することになります。
例えば遺言に土地についてしか指定がされていなかったら、土地は指定分割として遺言で指定された人に相続され、
土地以外の遺産である預貯金や株式などは相続人で協議して誰が相続するかを決めることになります。
遺産の分割方法として一番優先されることですが、これが全てとなるわけではありません。
法定相続分
相続には民法で定められた法定相続分という分割の目安となるものがあります。
遺産を遺した方との関係で、どれくらい遺産分割を受けれるかが決められています。
しかしこの通りに分割が行われないケースも多くあり、遺言がある場合でも協議分割が行われることもあります。
最終的に遺産の分割方法を話し合いで決め、それぞれの相続人がどの遺産を相続するのか決まったら遺産分割協議書を作成します。
これは誰が何を相続するのかをきちんと記したもので、後でトラブルにならないように証拠として書類を残しておくのです。
とくに決められた形式はありませんが、相続人全員の署名と押印が必要です。