生前贈与について
対策を講じましょう
相続税が発生するかしないかは遺産総額が判明してからわかることですが、金額が大きいからこそ事前に詳しい情報を調べておくことも重要です。
相続される遺産の約7割は土地や家屋、マンションなどの不動産といわれていますので、あらかじめ総額の目安を調べることも難しくはないでしょう。
遺産が多く相続税が発生しそうならそれを抑えるための対策を講じよう、となるのです。
そして相続税を発生させない、発生しそうならその金額を減らすための対策として、生前なら何年かに分けで生前贈与を行い遺産となりそうな金額を徐々に減らしていく、
アパートを建てるなどして土地の評価額を下げるといった方法があります。
被相続人の死後であるなら、基礎控除を利用したり土地の評価額を見直すという方法があります。
贈与による相続税対策
相続税を節税するための生前の相続税対策として生前贈与があります。
生前に贈与をした財産は相続税の対象にはなりませんので、これを活用すれば相続税を減らす賢い相続ができるのです。
ただし相続の開始前3年以内に贈与された財産は相続税の対象になりますので、生前贈与で節税をするなら計画的に早い段階から生前贈与を始めましょう。
この贈与をする際に気をつけなければいけないのは、年間贈与額が110万円を超えないように抑えることです。
110万円を超えるとどのような理由があっても贈与税がかかってしまいます。
つまり年間110万円以下の少額贈与を毎年続ければ、贈与税を発生させることなく相続税の対象となる資産を減らしていくことができるのです。
相続時精算課税制度
110万円以下の少額贈与は預貯金などの金銭であれば容易に行えますが、110万円以上の財産を贈与するにはどうすればいいのでしょうか。
株式や預貯金ならともかく、110万円以下では土地を贈与することは困難です。そんなときに活用できるのが相続時精算課税制度です。
通常ならば年間で110万円までが非課税贈与の対象になりますが、相続時精算課税制度を利用すると生涯で2,500万円まで非課税で贈与することができます。
2,500万円を超えた場合には超えた金額に20%の贈与税が課せられますが、ここでの贈与税は前払いという形になり、将来相続が発生したときに精算されます。
また相続時精算課税制度を利用すると年間110万円の少額贈与はできなくなりますので計画を練っての贈与が大切です。